2020-07-22 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号
○萩生田国務大臣 一般社団法人教育情報管理機構による再委託については、ジャパンeポートフォリオの運営に関する基本協定書の第十四条第二項において、機構は、ジャパンeポートフォリオの運営の一部を第三者に委託する場合は、事前に書面により文部科学省の承諾を得ることを必要とするものとすると規定されておりまして、機構が再委託すること自体が禁止をされているわけではございません。
○萩生田国務大臣 一般社団法人教育情報管理機構による再委託については、ジャパンeポートフォリオの運営に関する基本協定書の第十四条第二項において、機構は、ジャパンeポートフォリオの運営の一部を第三者に委託する場合は、事前に書面により文部科学省の承諾を得ることを必要とするものとすると規定されておりまして、機構が再委託すること自体が禁止をされているわけではございません。
これは、再委託を禁止するジャパンeポートフォリオの運営に関する基本協定書第十四条「委託等の制限」に明確に違反をしています。また、同協定書別記の個人情報取扱特記事項第六の「再委託の禁止」にも違反しています。主体性評価とは個人情報の塊でありますから、こうした再委託については当然禁止、そして厳しい制限があるのは当たり前であります。
○畑野委員 確認しますけれども、大臣、ジャパンeポートフォリオの運営に関する基本協定書というのがあるんです。私が手元に持って、いただきました、文科省から。 「文部科学省高等教育局(以下「甲」という。)」というのと「一般社団法人教育情報管理機構(以下「乙」という。)」の協定文書なんです。
基本協定書では、湖面において、係船設備を使用した釣りの利用は可能となっております。 利用者のニーズを把握いたしまして、遊覧船等他の利用状況を踏まえて、新たな設備についての利用者や設備の安全性等を考慮した上で、宮ケ瀬湖水源地域ビジョン推進会議等の場において調整、合意形成を図り、占用許可を受ければ実施できるものというふうに考えているところでございます。
石巻市は、株式会社パナホームと基本協定書及び建物譲渡仮契約を結び、パナホームが建設した公営住宅の完成物を石巻市に譲渡する契約となっています。パナホームは梅本工務店を元請会社として契約をしました。 この梅本工務店は今どのような状態になっていると認識していますか。
宮ケ瀬湖の湖面利用につきましては、平成十年より、神奈川県及び地元自治体とともに自然環境の保全と秩序ある利用の促進を図るための検討を開始いたしまして、平成十一年四月に、宮ケ瀬湖湖面利用についての基本協定書を締結しております。 その協定では、魚釣りの目的で湖面利用を行う場合には、ローボート、いわゆる手こぎボートでございますが、これのみによることとされております。
今後は、本センターを拠点としつつ、平成二十五年四月に国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が福島県と締結をいたしました基本協定書に沿って、被災地域における営農再開に向けた共同研究や人的交流を通じた連携協力をしっかりと実施してまいりたいと考えております。
この基本協定書にのっとりますと、使用の終了を行うことによって、平成二十九年度をもって使用が終了することになり、基本協定において平成四十三年度までに約百六十九億円と見込まれている原子力機構の負担を、最大でも約三十七億円になるように削減させることが可能となります。
○長沢広明君 その上で万が一というようなことを考えておられる方もいらっしゃいまして、平成四年の七月十四日、この八ツ場ダム建設事業に係る基本協定書というのが長野原町、群馬県、そして国と、この三者で結ばれておりますが、この中には、国は、協定の文章では丙はと、甲、乙、丙になっていますが、国は地元関係者の生活の再建及び関係地域の再建について甲及び乙の協力の下に責任を持って対処するものとすると、こういうふうに
ようやく平成十五年に、滋賀県や下流の要望にこたえ、下流地域の安全のためならということで、ダム水没地は基本協定書に調印をいたしました。 長い期間を経たがために、ダムの水没地域の集落は、将来水没するという理由で道路は整備されないままであります。また、地元の人々自身も、将来移転するために家屋の修繕を控えて、我慢に我慢を重ねて生活をしてきたというのが実態であります。
正式には梅田貨物駅の吹田操車場跡地への移転計画に関する基本協定書と言っておりますけれども、そういった基本協定を締結いたしまして、現在、吹田地区につきましては、その基本協定を踏まえた工事着工を進めるべく環境影響評価等の諸手続を進めておる最中でございます。
○穀田委員 ここの計画はちょっとむちゃくちゃでして、地元の方々の訴えでは、二〇〇三年十一月二十六日、施設を設置する株式会社トランスワードと鳥居本学区自治連合会の原多喜弥会長ほかが、競輪場外発売場の設置に関する基本協定書を締結。翌十二月十八日には、競艇場外発売場の設置に関する基本協定書を締結している。同月、原開発委員会が彦根市に場外舟券・車券売り場建設について概要を説明する。
六十年の基本協定書にも、地域振興に寄与することを前提としてその立地協力を受諾したのですけれども、青森県と六カ所村の意向を最大限に尊重するものというふうに書いているわけですから、その協定はそのとおりに守るというのが当たり前のことではないかというふうに私は思います。
その結果、我々といたしましては、我々が確定したこのことに基づきまして、基本協定書につきましても、各金融機関におかれまして、関係当局とも御相談の上、基本協定書に早晩合意、サインしていただけるものと期待をいたしております。
○吉井(英)分科員 大阪でも、現在大阪府道路公社と奈良県道路公社を事業主体にして計画されている「一般国道三〇八号バイパス事業に関する基本協定書」というのが結ばれまして、実はそれは大阪側につきましては、東大阪市市長と大阪府の道路公社理事長との間で協定書が交わされているのですが、その第三条に「換気塔の排ガス対策」ということで、先ほどは換気塔から広域拡散のお話だったのですが、その換気塔に集めた排ガス浄化について
では、昭和五十年十月四日の「小松基地周辺の騒音対策に関する基本協定書」の問題ですが、この第一項、「公害対策基本法第九条に基づく昭和四十八年十二月二十七日環境庁告示第百五十四号「航空機騒音に係る環境基準について」に従って、公共用飛行場の区分第二種Bについて定められている期間内に速やかに環境基準の達成を期する。
○翫正敏君 同じく昭和五十年十月四日、防衛施設庁長官斎藤一郎、石川県知事中西陽一、小松市長竹内伊知、加賀市長中野己之吉、松任市長作本博、根上町長森茂喜、寺井町長中田良三、辰口町長松崎従成、川北村長山本堅次、美川町長佐々木浩、立会人として衆議院議員森喜朗、石川県議会議長米沢外秋によって結ばれました「小松基地周辺の騒音対策に関する基本協定書」。
「いわゆる小松市の経費問題については、小松基地周辺の騒音対策に関する基本協定書第五項の趣旨に則り、今後とも誠心誠意努力するものとする。」と、こういうふうにあります。この基本協定書五項というのは騒音の原因者は国であるとの認識ということでありますが、これについて小松市当局のさまざまな要望が今までにもあったと思います。
この点は、六十年四月十八日の基本協定書、五者協定というふうに呼ばれておりますが、これは原燃二社と県と六ケ所村役場、それから立会人として電事連が参加されております。
したがいまして、私どもは、地元青森県並びに六ケ所村と昨年の四月に締結をいたしました原子燃料サイクル施設の立地への協力に関する基本協定書におきましても、原燃サイクル施設の建設、管理運営の各面での諸業務に係る地元参画、地元雇用あるいは関連教育研究機関の設置等、広く地域振興施策の推進に協力する旨を取り決めておる次第でございます。
ついでに伺いますが、同じく科学技術委員会の六十年六月二十日に私が、この原燃産業及び原燃サービスのいわゆる原燃二社が当事者として地元自治体との間で立地への協力に関する基本協定書というのを結んだ、これについても問題にしたのですよ。
○小澤(克)委員 昨年の四月十八日に締結されたのは「原子燃料サイクル施設の立地への協力に関する基本協定書」、立地への協定書ですよ。違うでしょう。現行法によれば、個別に安全協定を結ばなければいかぬとみずから言っているじゃないですか。原燃二社が地元と協定を結んでもだめなんでしょう。そのことをみずから示しているじゃないですか。そういうことなんでしょう。
そうなりますと、最初に指摘しました原燃二社と地元自治体との間で結んだ基本協定書ですか、これは現行法には適しない。そうなりませんか。
○小澤(克)委員 本年の四月十八日に原子燃料サイクル施設の立地への協力に関する基本協定書というのが関係当事者間で結ばれた、このように新聞等で報道されております。これについては科学技術庁としては、あるいはこれは通産省にもなるのでしょうか、当然報告を受けているのじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
そして、四月十八日に五者会談、これは地元や電事連等々関連会社の五者会談が行われて、核燃料サイクル立地への協力基本協定書が結ばれたわけであります。これは、総工費七千億円の再処理工場の建設を国産技術で進めることはもう断念した、フランスの核燃料公社から技術輸入をすることを決めたと、こういう報道なんですが、これは実際そのとおりなんですか。
先生御指摘の五十年の一〇・四協定につきましては、防衛施設庁といたしましては、この基本協定書に基づきまして、その趣旨を尊重してできる限りの努力をいたしてまいっております。 例の環境庁告示一五四号の基準によりまして、音源対策、それから運航対策、周辺対策と三つをお約束しておりますが、この音源対策につきましても、消音装置であるとか防音壁をつくるとか、いろいろな努力をいたしました。
この小松の基本協定書には「少なくとも年一回騒音コンターの見直しを行う。」ということで、きちんとやりながら経過を明らかにしていくことに基本協定書はなっておりますね。ところが、実際にやっておらぬのです。そして、五十七年にやったときは今言うように電算機でしょう。理論値なんですよ。実測値じゃないということですよ。